連続休暇についての議論
第12次国民生活審議会 総合政策部会余暇・生活文化委員会中間報告
http://wp.cao.go.jp/zenbun/kokuseishin/spc12/spc12-houkoku_b.html
(2) 連続休暇が容易に取れるようにしよう
我が国の年間総労働時間は2110時間(昭和63年)と欧米に較べ200〜500時間程度長い。新しい経済計画では計画期間(昭和63年〜平成4年)中にこれを1800時間程度に向け短縮させることを大きな目標としている。
...(中略)
これに対し、年次有給休暇については年間約15.1日の付与日数に対し取得日数は7.6日と半分に過ぎず、また取得率は近年低下ぎみであり、年次有給休暇の積極的な活用が今後の重要な課題になっている。
...(中略)
欧米では連続休暇の制度が充実している。例えばフランスでは労働法典において、30労働日の年次有給休暇が保証され、そのうち12労働日以上の連続休暇を与えることが使用者に義務づけられている。また、西ドイツでは、連邦休暇法において、原則として18労働日の休暇が保証され、分割する場合も12労働日以上の連続休暇が義務づけられている。