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管理職、年俸に関する法律メモ


1、管理職

労働基準法第41条第2号より、「管理もしくは監督の地位にある者」は、労働時間、休憩および休日に関する 規定は適用しない、ただし、労働基準法上の管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意味であり、 名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである」 とされている。

<判断基準>
・企業の経営方針、労務人事管理方針の決定に参画し、経営者と一体的立場にあること
労務管理上の指揮監督権を有し、一般従業員を事業主に代わって使用する者であること
・自己の勤務について自由裁量権限があり、出退勤について就業規則上および実態上厳格な制限を受けない地位にあること
・その管理監督的地位に対して管理職手当など何らかの特別な給与が支給されていることなど

なお、管理監督者として認められるためには、これらすべての条件を満たさなければならない。
管理職手当を受けている者であっても、単にそれだけでは労働基準法上の「管理監督者」であるとはいえない。
前に述べた要件に該当しない管理職(たとえば、遅刻・早退につ いて制裁を受ける場合など)には、時間外労働や休日労働に対して、管理職手当 のほかに法定の割増賃金を支払わなければならない。


2、年俸制

労働基準法には、肩書きや職種、労働契約および労働条件が、「営業」「裁量労働」「年俸」「管理職」という名前になって いるから「残業代なし」という規定はない。
労働基準法には、まず実際にはたらく場合の労働時間の基準が あり、それに基づいて例外措置に関する判断基準が設けられて いる。
つまり、現行法の規定には「年俸」という考え方はない。 「年俸」という名のもとで時間外手当が支払われない場合は違法。